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免税事業者のままでいい?取引先との関係から考えるインボイス対応

「売上が1,000万円以下なら、免税事業者のままで問題ない」と考えていないでしょうか。消費税の納税だけを見れば、免税を維持できるメリットは小さくありません。しかし、インボイスを発行できないことで取引先の税負担が増え、価格交渉や発注方針に影響する場合があります。

一方、消費者向けの売上が中心であれば、登録の必要性が低いケースもあります。大切なのは、周囲に合わせて登録するのではなく、取引先の課税方式、売上構成、登録後の納税額、事務負担を数字で比較することです。本記事では、2026年度税制改正後の経過措置を踏まえ、免税事業者が確認したい判断手順を解説します。

免税事業者とインボイス登録の基本を整理する

登録しなければインボイスは発行できない

インボイスは、売手が買手に正確な適用税率や消費税額を伝えるための請求書等です。発行できるのは税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。免税事業者でも登録できますが、登録後は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、原則として消費税の申告・納付が必要です。請求書の様式変更、発行したインボイスの写しの保存、経理処理も必要になるため、登録番号を取得するだけの手続きではありません。国税庁「適格請求書等保存方式」

免税継続か登録かは任意だが、事業上の影響を確認する

免税事業者にインボイス登録を一律に義務付ける制度ではありません。登録するかどうかは事業者の判断です。ただし、一般課税で消費税を計算する取引先は、インボイスの有無により仕入税額控除の額が変わります。そのため、税法上は免税を継続できても、営業面では説明や協議が必要になることがあります。「登録しないと違法」でも「免税なら必ず得」でもない点を押さえましょう。

最初に取引先を4つに分けて考える

一般課税の事業者との取引は影響を確認する

一般課税の事業者は、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納付額を計算します。免税事業者からの仕入れでは、原則としてインボイスを保存できないため、仕入税額控除が制限されます。外注費や仕入額が大きい取引ほど、取引先は価格や発注先を見直す可能性があります。法人向け取引が多い場合は、主要取引先ごとに一般課税か、インボイスを求めているかを確認することが重要です。

簡易課税・消費者・免税事業者への売上は影響が異なる

簡易課税を適用する取引先は、実際の仕入税額ではなく、売上税額と業種別のみなし仕入率で納付税額を計算します。消費者は仕入税額控除を行いません。また、免税事業者も通常は消費税申告をしません。このような相手が中心なら、インボイスを発行できないことによる直接的な税額影響は一般課税の取引先より小さくなります。ただし、取引先の社内方針で登録を求められることもあるため、実際の契約条件を確認してください。

買手側の経過措置は段階的に縮小する

2026年度改正後は70%・50%・30%へ移行する

免税事業者等からの課税仕入れについて、買手が一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります。2026年度税制改正により、控除可能割合は2026年9月30日までの80%から、**2026年10月から2年間は70%、2028年10月から2年間は50%、2030年10月から1年間は30%、2031年10月以後は0%**へ段階的に縮小されます。なお、この見直しは2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されるため、個別の適用時期は取引先の課税期間も含めて確認が必要です。国税庁「令和8年度税制改正特集」

経過措置がある間も取引先の負担はゼロではない

たとえば税率10%の経費を税込110万円で免税事業者へ支払い、買手が70%控除の対象になると仮定すると、消費税相当額10万円のうち控除できるのは7万円です。残る3万円は控除できません。実際の計算は取引内容、税率、課税売上割合などで変わりますが、控除割合の縮小に伴い、取引先が負担を意識しやすくなることは想定されます。自社の売上先別に年間取引額を集計し、相手側への概算影響を整理しておくと協議しやすくなります。

登録後に発生する税負担と実務を試算する

納税額だけでなく資金繰りへの影響を見る

登録後は、受け取った代金の一部を消費税の納税資金として管理する必要があります。売上金をすべて運転資金に使うと、申告時に納税資金が不足しかねません。売上高、税率区分、課税仕入れ、設備投資を基に納税見込額を試算し、毎月積み立てる金額を決めましょう。税務顧問と月次で確認すれば、決算対策や銀行融資を含む資金繰り計画にも反映できます。

請求書・帳簿・保存方法の変更もコストになる

適格請求書発行事業者には、求めに応じたインボイスの交付と、その写しの保存などの義務があります。登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等を記載できる請求システムかを確認し、返品・値引き・立替金がある場合の処理も決めておきます。事務担当者の作業時間や会計ソフトの費用まで含めると、登録判断をより現実的に比較できます。

2割特例終了後の計算方法も見据える

2割特例は「2026年9月30日を含む課税期間」まで

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者は、一定の要件を満たせば、納付税額を売上税額の2割とする特例を利用できます。対象は2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間です。したがって、単純に2026年9月30日で全員が終了するわけではなく、3月決算法人なら2027年3月期が対象になり得ます。適用可否は基準期間の売上や課税事業者となった理由などで異なります。国税庁「2割特例特設ページ」

個人の3割特例・簡易課税・一般課税を比較する

2026年度改正では、登録を機に免税事業者から課税事業者となった一定の個人事業者について、2027年分・2028年分の納付税額を売上税額の3割とする特例が設けられました。法人は対象外です。特例終了後は一般課税または簡易課税で申告します。簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下などの要件があり、選択後は原則2年間の継続適用が必要です。業種と実際の仕入割合によって有利不利が変わるため、届出前の比較が欠かせません。

取引先との協議は価格と条件をセットで行う

登録要請や値下げを一方的に決めない

公正取引委員会は、取引先が免税事業者に登録を求めること自体が直ちに問題になるわけではない一方、十分な協議をせず、登録しなければ取引価格を一方的に引き下げると伝える行為などは、独占禁止法や取適法上問題となるおそれがあると案内しています。受注側も「登録する・しない」だけで回答せず、取引額、作業範囲、価格、契約期間を資料にして協議しましょう。公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」

主要取引先には早めに意向を確認する

まず売上上位の取引先に、インボイス登録の要否、希望時期、未登録の場合の契約方針を確認します。口頭だけでなくメールや議事メモを残し、価格変更がある場合は根拠と合意内容を契約書等に反映してください。複数の取引先から異なる要望が出ることもあるため、一社の回答だけで全社方針を決めないことが大切です。

免税継続と登録を比較する判断表

確認項目免税継続を検討しやすい状況登録を検討しやすい状況
主な売上先消費者、免税事業者、簡易課税の事業者が中心一般課税の事業者が中心
取引先の意向登録の要請がなく、契約への影響が小さいインボイスを取引条件として求められる
価格交渉現行価格を維持できる登録により受注維持・条件改善が見込める
税負担免税メリットが大きい特例を含めても負担可能
事務体制請求・記帳体制の整備が難しい会計ソフトや担当者で対応できる
今後の事業B2C中心を維持する法人取引や売上拡大を計画している

表はあくまで整理の入口です。登録による年間納税額と事務コスト、未登録による値下げ・失注リスクを同じ金額軸で比較します。中小企業では、事業承継や法人化、設備投資によって取引構成が変わることもあるため、1年後・3年後の計画も含めて判断しましょう。

登録を決める前に実行したい5つの手順

  1. 取引先別の年間売上を集計する
  2. 相手を一般課税・簡易課税・免税・消費者に分類する
  3. 登録後の一般課税・簡易課税・特例の納税額を試算する
  4. 主要取引先へ登録要否と価格方針を確認する
  5. 請求書、会計処理、納税資金の運用を整える

登録時期も重要です。一定期間は免税事業者が課税期間の途中から登録できる経過措置がありますが、登録日以後は課税事業者となります。一度登録すると取消しの時期にもルールがあるため、「取引先に言われたから今すぐ申請」ではなく、決算日や受注時期、資金繰りを踏まえて進めてください。

免税事業者のインボイス判断は個別試算が重要

免税事業者のままがよいか、インボイス登録をするべきかは、売上1,000万円という基準だけでは決まりません。一般課税の取引先が多いほど営業面の影響を確認する必要があり、消費者向けが中心なら免税継続に合理性がある場合もあります。さらに、2026年10月以後の買手側経過措置や2割特例後の申告方法まで見据えることが大切です。

前田泰則税理士事務所は、札幌・北海道全域対応で、取引先構成の整理、消費税の比較試算、税務顧問、資金繰り、決算対策を支援します。登録・未登録それぞれの影響を数字で確認し、自社に合う方針を決めましょう。

【無料相談受付中】お気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年9月18日時点の法令・公表情報に基づく一般的な情報です。個別の適用関係、登録時期、税額は事業形態や課税期間等で異なります。最終判断は公的機関の最新情報をご確認のうえ、個別相談で承ります。

前田泰則のイメージ
所長
前田泰則
化学メーカー勤務中に税理士資格を取得し、独立。中小企業の税務顧問や銀行融資サポート、資金繰り改善の支援を中心に活動。相続診断士としての知見も活かし、「笑顔相続サロン北海道代表」として地域の事業承継・相続問題にも取り組む。また、農業経営コンサルタントとして道内の農業振興にも尽力。
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