自社株対策はいつ始めるべき?札幌の中小企業オーナーが早めに知るべき事業承継の基礎知識
「自社株対策は、事業承継が具体化してから考えればよい」と思っていませんか。
ところが、札幌・北海道の中小企業でも、黒字化・内部留保の増加・不動産保有によって自社株評価が想定以上に高くなるケースは少なくありません。引継ぎの直前になって慌てると、税負担、後継者の資金準備、親族間の公平感、経営権の整理まで一気に難しくなります。この記事では、自社株対策を早めに始めるべき理由と、いま確認したい実務のポイントを分かりやすく整理します。
自社株対策はなぜ早めに必要なのか
業績が良い会社ほど株価が上がりやすい
非上場会社の株式は、上場株式のような市場価格がないため、相続や贈与の場面では国税庁のルールに基づいて評価します。取引相場のない株式は、株主が同族株主等かどうか、会社規模が大会社・中会社・小会社のどれに当たるかなどで評価方法が変わります。Source
特に大会社では、類似業種比準方式で配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)を比準要素として評価し、小会社では純資産価額方式が原則、中会社では両者を併用します。つまり、利益の積み上がりや純資産の増加が、そのまま自社株評価に影響しやすいのです。Source
直前対策では選択肢が限られる
自社株対策は、単に税額を下げる話ではありません。
誰に株式を集約するか、贈与か譲渡か、役員退職金をどう設計するか、相続人間の公平感をどう保つか、後継者の資金をどう準備するか――こうした論点は、事業承継の直前になるほど調整が難しくなります。
そのため、後継者候補が見えた段階、あるいは会社の利益や純資産が伸び始めた段階で、早めに自社株対策へ着手することが重要です。
自社株評価の基本を知る
評価額は「利益・純資産・配当・会社規模」で動く
自社株対策の第一歩は、いまの自社株評価がどの程度かを知ることです。
国税庁の考え方を実務向けに整理すると、次のようになります。Source
| 評価の視点 | 主な中身 | 自社株対策で見るべきポイント |
|---|---|---|
| 利益金額 | 会社の収益力 | 利益が安定して高いほど、評価が上がりやすい |
| 純資産価額 | 資産-負債の蓄積 | 内部留保、不動産、保険積立金が多い会社は要注意 |
| 配当金額 | 1株当たり配当 | 類似業種比準方式の要素の一つ |
| 会社規模 | 大会社・中会社・小会社の区分 | 規模により評価方式が変わる |
| 株主区分 | 同族株主等か、少数株主か | 原則的評価方式か、配当還元方式かが変わる |
| 特定会社該当 | 土地保有特定会社、株式等保有特定会社など | 一般的なイメージ以上に評価が動くことがある |
取引相場のない株式は、評価方式そのものが分かれる
国税庁では、取引相場のない株式について、同族株主等が取得する場合は原則的評価方式、同族株主等以外が取得する場合は配当還元方式を基本としています。Source
また、一定の会社は「特定の評価会社」として扱われ、純資産価額方式などで評価されます。たとえば、土地保有割合が高い会社、株式等保有割合が高い会社、開業後3年未満の会社などは、一般的な感覚だけでは判断しにくいため注意が必要です。Source
決算書だけでは判断できない
「売上規模がそこまで大きくないから安心」とは限りません。
実務では、次のような要素で評価額が想定以上に高くなることがあります。
- 土地や建物を多く保有している
- 現預金や内部留保が厚い
- 保険積立金など帳簿上見えにくい資産がある
- 株式保有会社・不動産保有会社に近い性格がある
- 株式の分散状況や議決権設計が複雑
相続税・贈与税の申告では、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を用いて評価するのが基本で、申告書への添付が必要です。Source
自社株対策を始める目安
後継者候補が見えた段階で始める
親族内承継、従業員承継、第三者承継では、自社株対策の進め方が変わります。
「まだ確定していないから何もしない」ではなく、候補者が見えた時点で株価評価と承継方針を並行して整理するのが理想です。
会社の利益が伸び始めた時も要注意
次のようなタイミングは、自社株対策を検討するサインです。
- 黒字が続いている
- 純資産が増えてきた
- 役員退職金や将来の引退時期を意識し始めた
- 銀行融資が通りやすくなり、会社の信用力が上がってきた
- 後継者へ経営移行を少しずつ考え始めた
会社が元気なうちに始めるほど、対策の選択肢は広がります。
事業承継税制の活用可能性
法人版事業承継税制(特例措置)は要件確認が必須
法人版事業承継税制は、一定の要件を満たす非上場会社の株式について、贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けられる制度です。中小企業庁の最新案内では、特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日まで、対象となる贈与・相続は令和9年12月31日までとされています。あわせて、令和8年度税制改正の大綱では、特例承継計画の提出期限延長が示されています。Source Source
事業承継税制の概要整理
| 項目 | 特例措置のポイント | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 対象 | 非上場会社の一定の株式等 | 議決権制限のない株式等が前提 |
| 納税猶予割合 | 贈与税・相続税ともに100% | 使えば自動で有利、ではない |
| 対象株数 | 全株式 | 株式集約の設計が重要 |
| 後継者 | 最大3人まで | 誰に何株持たせるかの設計が必要 |
| 特例承継計画 | 令和9年9月30日までに提出 | 認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要 |
| 適用対象期間 | 令和9年12月31日までの贈与・相続 | 期限管理が必須 |
| 雇用要件 | 8割維持未達でも直ちに打切りではない | 理由報告・確認が必要 |
| 認定後の管理 | 都道府県への年次報告、税務署への継続届出 | 継続手続を怠るとリスク |
制度ありきで考えない
特例措置は強力ですが、「使えるか」より先に「使うべきか」を考える必要があります。
認定後は、原則として申告期限から5年間、代表者としての経営や報告義務、株式の継続保有などが求められ、その後も継続届出が必要です。Source
また、認定後は都道府県庁への年次報告、税務署への継続届出書の提出が必要で、税務申告後5年間は毎年、その後は税務署へ3年ごとの届出が求められます。Source
そのため、自社株対策は「税制の利用」だけでなく、経営の継続可能性、後継者の覚悟、家族の合意形成まで含めて設計すべきです。
資金繰りと銀行融資への影響
後継者の取得資金を考える
自社株を引き継ぐ方法が贈与・譲渡・相続のどれであっても、税金か取得資金、あるいはその両方が問題になることがあります。
- 贈与:贈与税の負担をどう考えるか
- 譲渡:後継者の取得資金をどう準備するか
- 相続:納税資金や他の相続人との調整をどう行うか
銀行融資の活用を考えるなら、株式承継だけでなく、返済計画や会社の財務体質も同時に見る必要があります。
会社の信用力も守る
過度に短期的な節税だけを優先すると、金融機関から見た決算の安定性や、会社の信用力に影響することがあります。
自社株対策は、税負担を抑えながら、資金繰りと銀行融資の見え方も崩さない設計が大切です。
親族間トラブルを防ぐ視点
株式の分散に注意する
相続対策だけを優先して自社株を細かく分けると、後継者が十分な議決権を確保できず、将来の意思決定が難しくなるおそれがあります。
自社株対策では、「誰にいくら渡すか」だけでなく、「経営権をどう守るか」が重要です。
遺留分や公平感も整理する
後継者へ株式を集中させる場合は、他の相続人との公平感が論点になりやすくなります。
そのため、生命保険、役員退職金、不動産、現預金などを組み合わせ、税務と家族関係の両面から承継を設計する視点が欠かせません。
税理士に相談するメリット
数字に基づく承継計画を作れる
税理士へ相談することで、次のようなことが整理しやすくなります。
- 現在の自社株評価額
- 将来の株価上昇リスク
- 相続税・贈与税の概算
- 自社株対策の選択肢ごとのメリット・注意点
- 資金繰りや銀行融資への影響
自社株対策は、感覚ではなく数字で見える化して進めることが重要です。
経営・税務・融資を一体で見られる
事業承継は、税金だけの問題ではありません。
後継者教育、金融機関対応、役員構成、退職金設計、株主構成の整理まで絡むため、税務顧問・決算対策・資金繰り支援と一体で見られる専門家に相談するメリットがあります。
前田泰則税理士事務所では、札幌をはじめ北海道全域の中小企業オーナーに対し、現状把握から承継設計まで実情に応じた支援を行っています。
相談前に準備したい資料
まずは数字と株主関係が分かる資料をそろえる
相談前に次の資料があると、初回相談がスムーズです。
| 準備したい資料 | 分かること |
|---|---|
| 直近3期分の決算書 | 利益の推移、純資産の状況、財務体質 |
| 法人税申告書 | 税務上の数値、申告の全体像 |
| 株主名簿 | 誰が何株持っているか、分散状況 |
| 定款 | 株式譲渡制限や機関設計、議決権の前提 |
| 不動産一覧 | 土地・建物保有による評価影響 |
| 借入一覧 | 後継者承継後の返済負担や資金繰り |
| 保険契約一覧 | 解約返戻金や相続・退職金原資の確認 |
| 経営者の希望メモ | 誰に継がせたいか、いつ承継したいか |
将来の希望も言語化する
資料と同じくらい大切なのが、経営者の意思です。
- 誰に継がせたいか
- いつ頃から引継ぎたいか
- 株式を集約したいか
- 将来的に売却の可能性があるか
- 家族間の配慮が必要か
明確でなくても構いません。
方向性が少しでも見えているだけで、自社株対策の設計精度は上がります。
参考にしたい公的情報
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html - 財務省「令和8年度税制改正の大綱(2/9)」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_02.htm - 国税庁「事業承継税制特集」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm - 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm - 国税庁「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm - 北海道庁「事業承継」
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sanshin/kaigyou/jigyousyoukei_index.html - 北海道事業承継・引継ぎ支援センター
https://www.hokkaido-jigyoshokei.go.jp/ - 札幌市「事業承継マッチング支援」
https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/syoukei.html
まとめ:自社株対策は「早すぎる」くらいでちょうどいい
自社株対策は、相続や引退が近づいてから慌てて行うものではありません。
利益が伸びている時、純資産が積み上がっている時、後継者候補が見えてきた時こそ、始めどきです。
特に非上場株式は、会社規模、利益、純資産、配当、株主区分などで評価が変わるため、「うちは小さい会社だから大丈夫」とは言い切れません。Source
また、法人版事業承継税制(特例措置)は有力な選択肢ですが、期限管理・認定・継続報告まで含めた実務設計が必要です。Source
まずは、現在の株価を知ること。
そこから、自社株対策・税務・資金繰り・承継方法を一体で整理していくことが、経営者と後継者の安心につながります。
【無料相談受付中】
前田泰則税理士事務所では、札幌・北海道全域対応で、
中小企業オーナーの自社株対策、税務顧問、銀行融資、資金繰り、決算対策、事業承継をサポートしています。
- 自社株の評価額を把握したい
- 事業承継税制が使えるか確認したい
- 親族内承継・従業員承継で迷っている
- 後継者の資金準備まで含めて相談したい
このようなお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
免責事項
本記事は、一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別事案に対する税務・法務判断を示すものではありません。
自社株評価、事業承継税制の適用可否、相続・贈与の税額、株主構成や遺留分への対応は、会社の状況や資産内容、制度要件によって異なります。最終判断は、最新の公的情報と個別事情を確認のうえ、税理士等の専門家へご相談ください。
