簡易課税と本則課税どちらが有利?中小企業のための徹底比較ガイド
2026年は消費税の簡易課税本則選択の重要な転換点です。10月からインボイス制度の経過措置が80%→70%に縮小され、9月末には2割特例も終了します。「以前は簡易課税が有利だったのに、今は本則課税の方が得」というケースも出てきています。
札幌・北海道の中小企業が年間数十万円〜数百万円の納税額差を見逃さないために、業種別シミュレーションから銀行融資・資金繰りまで、税務顧問の視点で徹底解説します。
【2026年重要】簡易課税本則を今すぐ見直すべき理由
2026年10月の制度変更で何が変わるのか
2026年は、消費税の簡易課税本則選択にとって極めて重要な転換点となります。令和8年度税制改正により、インボイス制度の経過措置が大きく変更されるためです。
具体的には、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合が、2026年9月までの80%から、2026年10月以降は70%、2028年10月以降は50%、2030年10月以降は30%と段階的に縮小し、2031年9月末をもって経過措置は終了(2031年10月以降は控除不可)となる予定です。(経済産業省)
同時に、インボイス登録を機に課税事業者となった小規模事業者向けの「2割特例」も2026年9月30日で終了します。(個人事業者には3割特例の2年間の追加措置)この特例は、納付税額を売上税額の2割とする簡便な制度でしたが、終了後は通常の本則課税または簡易課税のいずれかを選択しなければなりません。
この二重の制度変更により、「以前試算したときは簡易課税の方が有利だったのに、2026年以降は本則課税の方が有利」というケースも出てきています。簡易課税本則の比較は、2026年を境に必ず再計算すべき重要課題なのです。
インボイス制度と簡易課税本則の関係
インボイス制度の本格稼働により、仕入税額控除のルールが根本的に変わりました。適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外となります。
ただし、急激な影響を避けるため、当面の間は経過措置として一定割合の控除が認められています。2023年10月から2026年9月までは80%控除できましたが、2026年10月以降は70%、2028年10月以降は50%と段階的に縮小されていきます。
この経過措置の変化が、簡易課税本則の有利不利判定に大きな影響を与えます。本則課税を選択している場合、免税事業者からの仕入れが多い企業ほど、控除額が減少し納税額が増加します。一方、簡易課税本則のうち簡易課税では、仕入先の登録状況に関係なく、売上に対するみなし仕入率で一律に計算するため、免税事業者との取引が多い企業では簡易課税が有利になる可能性があります。
インボイス登録をきっかけに課税事業者となった札幌・北海道の中小企業は、制度開始から2〜3年が経過した今こそ、仕入先の登録状況と経過措置の変化を踏まえた再計算が不可欠です。
売上規模・業種の変化で有利不利が逆転する
簡易課税本則のどちらが有利かは、売上規模・業種・原価率・経費構成によって簡単に逆転します。
国税庁によると、簡易課税が使えるのは「基準期間(前々期)の課税売上高が5,000万円以下」の中小事業者で、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
創業当初は売上も少なく外注費も少ないサービス業では、簡易課税本則のうち簡易課税が有利だったとしても、数年後に売上が伸び、外注費・仕入・設備投資が増えると本則課税の方が有利になることがよくあります。
また、事業内容の変更も影響します。たとえば、小売業中心だった企業が卸売業にも進出した場合、業種区分が変わり、みなし仕入率も変動します。このような変化があった札幌・北海道の中小企業は、売上が5,000万円に近づくタイミングや新規事業開始時に、税務顧問の税理士と一緒に簡易課税本則を再計算することが重要です。
簡易課税本則の基本的な違いを理解する
本則課税の仕入税額控除の仕組み
本則課税では、実際に支払った仕入・経費に含まれる消費税額を集計して、預かった消費税(売上)から差し引きます。
仕入税額控除額は、原則として「課税仕入等に係る消費税額 × 課税売上割合」で計算され、個別対応方式・一括比例配分方式といった選択肢があります。
本則課税の最大の特徴は、設備投資が多い年度や、課税仕入が多いビジネスモデルほど有利になりやすいことです。たとえば、店舗改装や機械設備の購入など、多額の消費税を支払った年度は、本則課税であればその消費税を全額(または課税売上割合分)控除できます。
一方で、本則課税には請求書・領収書の保存義務があり、インボイス制度下では適格請求書の要件を満たしているかのチェックも必要です。事務負担は簡易課税より重くなりますが、実額での控除が受けられるため、課税仕入が多い企業にとっては納税額を最小化できる方式です。
輸出売上や非課税売上が多い場合は、課税売上割合の計算も関わってくるため、税務顧問によるシミュレーションが欠かせません。
簡易課税制度とみなし仕入率の考え方
一方、簡易課税本則のうち簡易課税制度は、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除を計算する仕組みです。(国税庁)
みなし仕入率は業種別に、以下のとおり定められています。(国税庁)
【業種別みなし仕入率一覧表】
| 事業区分 | 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡) | 80% |
| 第3種事業 | 製造業、建設業、農業・林業・漁業(飲食料品以外)、鉱業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 | 70% |
| 第4種事業 | 飲食店業、その他(第1〜3種、第5〜6種以外) | 60% |
| 第5種事業 | サービス業(飲食店業除く)、運輸通信業、金融業、保険業 | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
実務上の最大のメリットは、請求書を1枚ずつ集計しなくても売上だけで概算計算ができるため、事務負担が大きく減ることです。
ただし、実際の仕入・外注費の消費税よりも、みなし仕入率で計算した額の方が大きくなれば有利、小さくなれば不利になります。人件費中心のサービス業では、実際の課税仕入が少ないためみなし仕入率50%でも有利ですが、材料費・外注費が多い建設業・製造業では、実際の課税仕入の方が70%を超えることもあり、その場合は本則課税の方が有利となります。
【比較表】本則課税と簡易課税のメリット・デメリット
| 項目 | 本則課税 | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 計算方法 | 実際の課税仕入を集計 | 売上×みなし仕入率 |
| 事務負担 | 重い(請求書・領収書管理が必須) | 軽い(売上集計のみ) |
| インボイス対応 | 適格請求書の保存・確認が必要 | 仕入先の登録状況不問 |
| 納税額 | 実額控除のため変動大 | 予測しやすく安定的 |
| 有利なケース | 設備投資・外注費が多い / 課税仕入割合が高い | 人件費中心 / 免税事業者からの仕入が多い / 粗利率が高い |
| 不利なケース | 免税事業者からの仕入が多く経過措置の影響大 | 実際の課税仕入がみなし仕入率を超える |
| 届出 | 原則不要(自動適用) | 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要 |
| 2年縛り | なし | あり(選択後2年間は変更不可) |
| 基準期間売上要件 | なし | 5,000万円以下 |
簡易課税本則の有利不利を左右する3つのポイント
①みなし仕入率と実際の原価率のギャップ
簡易課税本則を比較するときの最大のポイントが、みなし仕入率と実際の原価率・経費構成のギャップです。
たとえば第5種事業(サービス業)のみなし仕入率は50%ですが、人件費には消費税がかからないため、実際の課税仕入が少ないビジネスモデルでは、みなし仕入率50%はかなり有利に働きます。IT系サービス業、コンサルティング業、デザイン業など、人的資本が中心の札幌・北海道の中小企業では、簡易課税が圧倒的に有利なケースが多くなります。
逆に、材料費や外注費が多い建設業・製造業などでは、第3種のみなし仕入率70%よりも、実際の課税仕入に含まれる消費税の方が大きくなるケースも少なくありません。この場合は本則課税でしっかり仕入税額控除を取った方が有利になります。
どちらが得かは、売上総利益率だけでなく、課税・非課税・共通仕入の割合、さらに免税事業者からの仕入割合なども含めて精査する必要があります。
②免税事業者との取引割合と経過措置の影響
2026年10月以降、経過措置の控除割合が80%から70%に縮小されることで、本則課税を選択している企業の納税額が増加します。
たとえば、免税事業者から年間1,000万円(税込1,100万円)の仕入を行っている場合:
- 2026年9月まで:100万円×80%=80万円控除
- 2026年10月以降:100万円×70%=70万円控除
差額の10万円分、納税額が増えることになります。
一方、簡易課税では仕入先の登録状況に関係なく、みなし仕入率で一律計算します。そのため、免税事業者との取引が多い札幌・北海道の中小企業では、2026年10月以降は簡易課税の方が有利になる可能性があります。
特に、地域の個人事業主や小規模事業者と取引が多い建設業、農業関連事業、飲食店などは、この影響を受けやすいため、早めのシミュレーションが重要です。
③2割特例終了後の選択肢
2026年9月末で終了する「2割特例」を利用していた小規模事業者は、10月以降、本則課税または簡易課税のいずれかを選ぶ必要があります。
2割特例は、納付税額を「売上税額×20%」とする簡便な制度で、実質的にみなし仕入率80%相当の効果がありました。この特例が使えなくなると、多くのケースで納税額が増加します。
特例終了後に簡易課税を選択する場合、2026年12月31日まで(個人事業主の場合)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、2027年分から適用できます。法人の場合は、適用を受けたい事業年度開始の前日までに提出が必要です。
2割特例終了を見据えて、今から簡易課税と本則課税のどちらが有利かをシミュレーションしておくことが、2026年以降の資金繰りを守る鍵となります。
【有利不利判定チェックリスト】あなたの会社はどっち?
簡易課税本則のどちらが有利かを簡易判定できるチェックリストです。
| チェック項目 | 簡易課税有利 | 本則課税有利 |
|---|---|---|
| 売上規模 | 5,000万円以下 | 5,000万円超(簡易課税不可) |
| 業種・原価率 | サービス業・人件費中心・粗利率が高い | 製造業・建設業・材料費/外注費が多い |
| 設備投資 | ほとんどない | 多額の設備投資予定あり |
| 免税事業者との取引 | 多い | 少ない/ほぼ全てインボイス登録済 |
| 事務負担 | 軽減したい | 請求書管理・システム対応できる |
| 納税額の予測 | 安定的に予測したい | 実額控除で最小化したい |
| 過去の選択 | 2割特例または簡易課税 | 本則課税 |
✅が「簡易課税有利」に多い→簡易課税を検討
✅が「本則課税有利」に多い→本則課税を検討
ただし、最終判断は実際の数字を使ったシミュレーションが不可欠です。札幌・北海道の税務顧問にご相談ください。
数字で比較!簡易課税本則の再計算シミュレーション
【ケース①】売上2,000万円サービス業のシミュレーション
前提条件
- 売上:2,000万円(税込2,200万円)
- 業種:サービス業(第5種、みなし仕入率50%)
- 売上に含まれる消費税:約200万円(2,000万円×10%)
簡易課税の場合
- 仕入税額控除:200万円×50%=100万円
- 納税額:200万円−100万円=100万円
本則課税の場合(実際の課税仕入が少ないケース)
- 実際の課税仕入相当の消費税:60万円(人件費中心のため少ない)
- 納税額:200万円−60万円=140万円
→この場合、簡易課税の方が40万円有利
人件費中心のIT企業、コンサル業、デザイン業など、札幌・北海道のサービス業では、簡易課税が圧倒的に有利なケースが多くなります。
【ケース②】売上3,000万円建設業のシミュレーション
前提条件
- 売上:3,000万円(税込3,300万円)
- 業種:建設業(第3種、みなし仕入率70%)
- 売上に含まれる消費税:約300万円
簡易課税の場合
- 仕入税額控除:300万円×70%=210万円
- 納税額:300万円−210万円=90万円
本則課税の場合(材料費・外注費が多いケース)
- 実際の課税仕入相当の消費税:240万円(材料・外注が多い)
- 納税額:300万円−240万円=60万円
→この場合、本則課税の方が30万円有利
建設業・製造業など、材料費・外注費の割合が高い札幌・北海道の中小企業では、実際の課税仕入がみなし仕入率を超えることが多く、本則課税が有利になる傾向があります。
【ケース③】2026年10月以降の経過措置変更の影響
前提条件
- 売上:2,500万円(税込2,750万円)
- 業種:小売業(第2種、みなし仕入率80%)
- 免税事業者からの仕入:500万円(税込550万円)、消費税50万円分
- その他の課税仕入:1,000万円、消費税100万円分
本則課税(2026年9月まで)
- 免税事業者分:50万円×80%=40万円控除
- その他:100万円控除
- 合計控除:140万円
- 納税額:250万円−140万円=110万円
本則課税(2026年10月以降)
- 免税事業者分:50万円×70%=35万円控除
- その他:100万円控除
- 合計控除:135万円
- 納税額:250万円−135万円=115万円(5万円増)
簡易課税
- 仕入税額控除:250万円×80%=200万円
- 納税額:250万円−200万円=50万円
→経過措置変更後は、簡易課税の方が65万円有利に
このように、2026年10月以降の経過措置縮小により、免税事業者との取引が多い企業では簡易課税への切り替えが有利になるケースが増えています。
銀行融資・資金繰りから見た簡易課税本則の選択
納税額のブレが資金繰りに与える影響
簡易課税本則の選択は、銀行融資や資金繰りの安定性にも大きく影響します。
簡易課税は、売上さえ予測できれば納税額も概ね予測しやすく、月次で消費税相当額を積み立てる運用がしやすいのが特徴です。予算管理がしやすく、期末に想定外の納税額で資金繰りが悪化するリスクを抑えられます。
一方、本則課税は、設備投資・外注費・インボイス対応などの影響で、年度ごとの納税額の振れ幅が大きくなる傾向があります。大型設備投資の年は還付が受けられることもありますが、翌年は一転して高額納税になるケースもあり、資金繰り計画が複雑化します。
札幌・北海道の中小企業で、運転資金に余裕がない場合は、あえて簡易課税を選ぶことで、納税額の予測可能性を高め、銀行融資の審査でも有利に働くという戦略もあります。
銀行融資の審査で見られるポイント
銀行は、決算書で「未払消費税等」の残高推移や、過去の延滞履歴を細かく確認します。
簡易課税本則のうち本則課税を選択している場合、売上に比べて消費税負担が過大になっていないか、適切に納税できているかがチェックポイントの一つです。
特に資金繰りに余裕のない中小企業では、消費税の見積りが甘いと、運転資金の不足から追加の銀行融資を必要とすることになりかねません。融資審査では、「消費税の滞納リスク」を厳しく見られるため、納税実績の安定性が重要です。
逆に、簡易課税で安定的な納税ができていれば、銀行から見ると「資金繰り管理ができている会社」と評価されます。税務顧問の税理士と金融機関とのコミュニケーションを取りながら、簡易課税本則の選択を資金繰り戦略の一部として位置づけることが、札幌・北海道の中小企業にとって重要です。
事業承継・成長ステージと簡易課税本則の戦略
親族内承継・M&A前後の注意点
事業承継やM&Aの場面では、後継者や買い手にとって将来の税負担の見通しが極めて重要になります。
簡易課税本則のうちどちらを選んでいるかによって、将来のキャッシュフロー見通しが変わるため、株価評価や事業計画にも影響します。
承継前後の数年間は、設備投資や組織再編が重なり、仕入税額控除の額が大きく変動することもあります。特に、承継を見据えたビルの建替えや店舗リニューアルを行う場合、本則課税での消費税還付を受ける方が有利になる可能性もあります。
札幌・北海道で事業承継を検討している中小企業は、事業承継と決算対策、簡易課税本則の選択をワンセットで検討することが欠かせません。税務顧問と事業承継の専門家が連携したサポートが理想的です。
成長期・安定期それぞれの選択の考え方
創業・成長期は、売上が急速に伸びる一方で、赤字や薄利の状態が続きやすく、設備投資も多くなります。この局面では、本則課税で仕入税額控除や還付を最大化する戦略がマッチすることが多いでしょう。
成長が落ち着き、売上規模が安定してきた安定期では、簡易課税本則を比較しながら、事務負担の軽さや資金繰りの読みやすさを重視して簡易課税に切り替える選択もあります。
また、次世代経営者の会計リテラシーや管理体制も踏まえた上で、どのステージでどちらの方式を選ぶかを、中長期の目線で設計することが重要です。札幌・北海道の税務顧問が、成長ステージに応じた最適な簡易課税本則の選択をサポートします。
まとめ
簡易課税本則の選択は、
- 2026年10月のインボイス経過措置変更(80%→70%)
- 2026年9月の2割特例終了
- 売上規模の増加や業種構成の変化
- 設備投資・外注費の増減
- 事業承継・M&A・銀行融資のタイミング
といった要因によって、有利不利がその都度変わります。一度届出を出したから大丈夫、と放置するのが最も危険です。
特に2026年は、インボイス制度の転換点となる重要な年です。札幌・北海道の中小企業こそ、地域特性と業種の組み合わせをふまえたうえで、税務顧問の税理士と一緒に簡易課税本則の再計算を行い、消費税負担と資金繰りを最適化していくことが重要です。
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免責文
本記事の内容は、2026年2月時点の法令・通達等に基づく一般的な情報提供を目的としており、特定の会社・個人に対する税務アドバイスではありません。消費税法、インボイス制度、各種経過措置は今後も変更される可能性があります。最終的な判断は、必ず個別の事情を踏まえ、税理士等の専門家との相談のうえで行ってください。
